水道法 第24条の7(水道施設運営等事業技術管理者)
- 水道施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者一人を置かなければならない。
- 2.水道施設運営等事業技術管理者は、水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 3.水道施設運営等事業技術管理者は、第二十四条の三第五項の政令で定める資格を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
水道施設運営等事業技術管理者とは何ですか?
定義水道施設運営等事業技術管理者とは、水道法第24条の7に定められた規定で、「水道施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者一人を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第24条の7(水道施設運営等事業技術管理者)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第24条の7の条文原文は「水道施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者一人を置かなければならない。」で始まります。
- 水道法第24条の7は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第24条の7の前の条は水道法第24条の6です。
- 水道法第24条の7の次の条は水道法第24条の8です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_7