水道法 第32条(確認)
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
この条文の基本情報
確認とは何ですか?
定義確認とは、水道法第32条に定められた規定で、「専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第32条(確認)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第32条の条文原文は「専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受…」で始まります。
- 水道法第32条は第五章 専用水道に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第32条の前の条は水道法第31条です。
- 水道法第32条の次の条は水道法第33条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/32