水道法 第33条(確認の申請)
- 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二水道事務所の所在地
- 3.専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一一日最大給水量及び一日平均給水量
- 二水源の種別及び取水地点
- 三水源の水量の概算及び水質試験の結果
- 四水道施設の概要
- 五水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
- 六浄水方法
- 七工事の着手及び完了の予定年月日
- 八その他国土交通省令で定める事項
- 5.都道府県知事は、第一項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 6.前項の通知は、第一項の申請を受理した日から起算して三十日以内に、書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
確認の申請とは何ですか?
定義確認の申請とは、水道法第33条に定められた規定で、「前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第33条(確認の申請)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第33条の条文原文は「前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」で始まります。
- 水道法第33条は第五章 専用水道に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第33条の前の条は水道法第32条です。
- 水道法第33条の次の条は水道法第34条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/33