水道法 第34条(準用)
- 第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条及び第二十四条の三(第七項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、水道法第34条に定められた規定で、「第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第34条(準用)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第34条の条文原文は「第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。」で始まります。
- 水道法第34条は第五章 専用水道に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第34条の前の条は水道法第33条です。
- 水道法第34条の次の条は水道法第34条の2です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/34