水道法 第34条の2
- 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
- 2.簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第34条の2は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第34条の2の条文原文は「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」で始まります。
- 水道法第34条の2は第六章 簡易専用水道に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第34条の2の前の条は水道法第34条です。
- 水道法第34条の2の次の条は水道法第34条の3です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/34_2