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水道法 第34条の3(検査の義務)

前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。

この条文の基本情報

検査の義務とは何ですか?

定義検査の義務とは、水道法第34条の3に定められた規定で、「前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第34条の3(検査の義務)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第34条の3の条文原文は「前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければ…」で始まります。
  3. 水道法第34条の3は第六章 簡易専用水道に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第34条の3の前の条は水道法第34条の2です。
  7. 水道法第34条の3の次の条は水道法第34条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/34_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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