水道法 第34条の4(準用)
第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、水道法第34条の4に定められた規定で、「第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第34条の4(準用)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第34条の4の条文原文は「第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条…」で始まります。
- 水道法第34条の4は第六章 簡易専用水道に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第34条の4の前の条は水道法第34条の3です。
- 水道法第34条の4の次の条は水道法第35条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/34_4