受講中の講座ブックマーク無料で登録

水道法 第38条(供給条件の変更)

  1. 国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。

この条文の基本情報

供給条件の変更とは何ですか?

定義供給条件の変更とは、水道法第38条に定められた規定で、「国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第38条(供給条件の変更)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第38条の条文原文は「国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益…」で始まります。
  3. 水道法第38条は第七章 監督に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第38条の前の条は水道法第37条です。
  7. 水道法第38条の次の条は水道法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›