水道法 第38条(供給条件の変更)
- 国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。
この条文の基本情報
供給条件の変更とは何ですか?
定義供給条件の変更とは、水道法第38条に定められた規定で、「国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第38条(供給条件の変更)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第38条の条文原文は「国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益…」で始まります。
- 水道法第38条は第七章 監督に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第38条の前の条は水道法第37条です。
- 水道法第38条の次の条は水道法第39条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/38