水道法 第37条(給水停止命令)
国土交通大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第二項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
この条文の基本情報
給水停止命令とは何ですか?
定義給水停止命令とは、水道法第37条に定められた規定で、「国土交通大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従わない場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第37条(給水停止命令)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第37条の条文原文は「国土交通大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従わない場合において…」で始まります。
- 水道法第37条は第七章 監督に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第37条の前の条は水道法第36条です。
- 水道法第37条の次の条は水道法第38条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/37