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水道法 第39条の2(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)

国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

災害その他非常の場合における連携及び協力の確保とは何ですか?

定義災害その他非常の場合における連携及び協力の確保とは、水道法第39条の2に定められた規定で、「国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第39条の2(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第39条の2の条文原文は「国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協…」で始まります。
  3. 水道法第39条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第39条の2の前の条は水道法第39条です。
  7. 水道法第39条の2の次の条は水道法第39条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/39_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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