水道法 第39条の3(日本下水道事業団法の特例)
- 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロに掲げる管渠の建設に関する工事に係る技術を活用して行う業務として、地方公共団体(都道府県又は市町村にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第三項又は第四十二条第三項の規定に基づき同法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画に公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針(次項において「連携方針」という。)を定めているものに限る。)である水道事業者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合における当該水道施設の工事の業務を行うことができる。
- 一協定の目的となる水道施設
- 二日本下水道事業団が水道施設の損傷の程度その他の水道施設の状況に応じて行う前号の水道施設の工事の内容
- 三前号の工事に要する費用の負担の方法
- 四協定の有効期間
- 五協定に違反した場合の措置
- 六その他必要な事項
- 2.都道府県又は市町村が締結する協定は、連携方針に即したものでなければならない。
この条文の基本情報
日本下水道事業団法の特例とは何ですか?
定義日本下水道事業団法の特例とは、水道法第39条の3に定められた規定で、「日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第39条の3(日本下水道事業団法の特例)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第39条の3の条文原文は「日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロ…」で始まります。
- 水道法第39条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第39条の3の前の条は水道法第39条の2です。
- 水道法第39条の3の次の条は水道法第40条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/39_3