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水道法 第43条(水源の汚濁防止のための要請等)

水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。

この条文の基本情報

水源の汚濁防止のための要請等とは何ですか?

定義水源の汚濁防止のための要請等とは、水道法第43条に定められた規定で、「水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第43条(水源の汚濁防止のための要請等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第43条の条文原文は「水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に…」で始まります。
  3. 水道法第43条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第43条の前の条は水道法第42条です。
  7. 水道法第43条の次の条は水道法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/43

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