水道法 第44条(国庫補助)
国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国庫補助とは何ですか?
定義国庫補助とは、水道法第44条に定められた規定で、「国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第44条(国庫補助)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第44条の条文原文は「国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところによ…」で始まります。
- 水道法第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第44条の前の条は水道法第43条です。
- 水道法第44条の次の条は水道法第45条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/44