水道法 第45条(国の特別な助成)
国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。
この条文の基本情報
国の特別な助成とは何ですか?
定義国の特別な助成とは、水道法第45条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第45条(国の特別な助成)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第45条の条文原文は「国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。」で始まります。
- 水道法第45条は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第45条の前の条は水道法第44条です。
- 水道法第45条の次の条は水道法第45条の2です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/45