水道法 第45条の2(研究等の推進)
国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
研究等の推進とは何ですか?
定義研究等の推進とは、水道法第45条の2に定められた規定で、「国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第45条の2(研究等の推進)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第45条の2の条文原文は「国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並…」で始まります。
- 水道法第45条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第45条の2の前の条は水道法第45条です。
- 水道法第45条の2の次の条は水道法第45条の3です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/45_2