水道法 第45条の3(手数料)
- 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 2.給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 3.前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、水道法第45条の3に定められた規定で、「給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第45条の3(手数料)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第45条の3の条文原文は「給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 水道法第45条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第45条の3の前の条は水道法第45条の2です。
- 水道法第45条の3の次の条は水道法第45条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/45_3