水道法 第45条の4(意見聴取等)
- 国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
- 一第五条第四項の規定、第七条第一項若しくは第五項第八号若しくは第八条第二項の規定(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第十三条第一項の規定(第三十一条又は第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項若しくは第五項第七号若しくは第二十八条第二項の規定(これらの規定を第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第三十三条第一項若しくは第四項第八号の規定(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二の規定に規定する国土交通省令の制定又は改廃
- 二基本方針の策定又は変更
- 三第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項の規定による認可
- 四第五十条第三項において準用する第三十三条第五項の規定による通知
- 2.環境大臣は、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第十条第三項、第十三条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第三項の規定による届出又は国の設置する専用水道に係る第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その内容を環境大臣に通知するものとする。
- 4.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。
- 5.環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。
- 一第一項第一号又は第二号に掲げる行為
- 二水道事業若しくは水道用水供給事業又は国の設置する専用水道に係る第三十六条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による勧告、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは立入検査
- 三国の設置する簡易専用水道に係る第三十六条第三項の規定による指示、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第三項の規定による報告の徴収若しくは立入検査
この条文の基本情報
意見聴取等とは何ですか?
定義意見聴取等とは、水道法第45条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第45条の4(意見聴取等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第45条の4の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 水道法第45条の4は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第45条の4の前の条は水道法第45条の3です。
- 水道法第45条の4の次の条は水道法第45条の5です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/45_4