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水道法 第48条(管轄都道府県知事)

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。)及び第四十条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。

この条文の基本情報

管轄都道府県知事とは何ですか?

定義管轄都道府県知事とは、水道法第48条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第48条(管轄都道府県知事)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第48条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。」で始まります。
  3. 水道法第48条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第48条の前の条は水道法第47条です。
  7. 水道法第48条の次の条は水道法第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/48

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