水道法 第48条の2(市又は特別区に関する読替え等)
- 市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
- 2.前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、市長又は特別区の区長を都道府県知事と、市又は特別区を都道府県とみなす。
この条文の基本情報
市又は特別区に関する読替え等とは何ですか?
定義市又は特別区に関する読替え等とは、水道法第48条の2に定められた規定で、「市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第48条の2(市又は特別区に関する読替え等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第48条の2の条文原文は「市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条…」で始まります。
- 水道法第48条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第48条の2の前の条は水道法第48条です。
- 水道法第48条の2の次の条は水道法第48条の3です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/48_2