水道法 第48条の3(審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、水道法第48条の3に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第48条の3(審査請求)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第48条の3の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 水道法第48条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第48条の3の前の条は水道法第48条の2です。
- 水道法第48条の3の次の条は水道法第49条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/48_3