水道法 第49条(特別区に関する読替)
特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別区に関する読替とは何ですか?
定義特別区に関する読替とは、水道法第49条に定められた規定で、「特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第49条(特別区に関する読替)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第49条の条文原文は「特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 水道法第49条は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第49条の前の条は水道法第48条の3です。
- 水道法第49条の次の条は水道法第50条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/49