内航海運組合法 第1条(目的)
この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、内航海運組合法第1条に定められた規定で、「この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第1条(目的)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第1条の条文原文は「この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な…」で始まります。
- 内航海運組合法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第1条の次の条は内航海運組合法第2条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/1