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内航海運組合法 第三節 組合員

第19条〜第25条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第三節 組合員は、第19条〜第25条の全 7 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第三節 組合員が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員の資格の制限)

第19条

海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。

(加入の自由)

第20条

組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは、海運組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(議決権及び選挙権)

第21条

組合員は、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第四十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権又は選挙権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を海運組合に提出しなければならない。

7前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(経費の賦課)

第22条

海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて海運組合に対抗することができない。

3組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。

(使用料及び手数料)

第23条

海運組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

(過怠金)

第24条

海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

2海運組合は、前項の規定により、調整規程に違反した組合員に対して過怠金を課そうとするときは、過怠金の額その他の事項を調整規程で定めなければならない。

(法定脱退)

第25条

組合員は、次の理由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

2除名は、次の各号に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、海運組合は、その総会の会日の二十日前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員

二その他定款で定める理由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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