内航海運組合法 第21条(議決権及び選挙権)
- 組合員は、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。
- 2.組合員は、定款で定めるところにより、第四十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
- 3.組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権又は選挙権を行うことができる。
- 4.前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
- 5.代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
- 6.代理人は、代理権を証する書面を海運組合に提出しなければならない。
- 7.前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
この条文の基本情報
議決権及び選挙権とは何ですか?
定義議決権及び選挙権とは、内航海運組合法第21条に定められた規定で、「組合員は、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第21条(議決権及び選挙権)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第21条の条文原文は「組合員は、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。」で始まります。
- 内航海運組合法第21条は第三節 組合員に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第21条の前の条は内航海運組合法第20条です。
- 内航海運組合法第21条の次の条は内航海運組合法第22条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/21