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内航海運組合法 第四節 設立

第26条〜第30条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第四節 設立は、第26条〜第30条の全 5 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第四節 設立が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第26条

海運組合を設立するには、その組合員になろうとする十人以上の者が、発起人になることを要する。ただし、国土交通大臣が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(創立総会)

第27条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会日の三週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(設立の認可)

第28条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする海運組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

一第五条各号の要件を備えていること。

二設立手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。

三構成がその事業を行うのに適正なものであること。

(成立の時期)

第29条

海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(会社法等の準用)

第30条

創立総会については、第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、海運組合の設立の無効の訴えについては、同法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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