内航海運組合法 第29条(成立の時期)
海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、内航海運組合法第29条に定められた規定で、「海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第29条(成立の時期)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第29条の条文原文は「海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 内航海運組合法第29条は第四節 設立に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第29条の前の条は内航海運組合法第28条です。
- 内航海運組合法第29条の次の条は内航海運組合法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/29