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内航海運組合法 第三章 内航海運組合連合会

第56条〜第58条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第三章 内航海運組合連合会は、第56条〜第58条の全 3 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第三章 内航海運組合連合会が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(内航海運組合連合会)

第56条

海運組合は、内航海運組合連合会を組織することができる。

2内航海運組合連合会は、他の内航海運組合連合会又は海運組合と更に内航海運組合連合会を組織することができる。

(調整規程の総合調整等)

第57条

内航海運組合連合会(以下「連合会」という。)は、会員の調整規程を総合調整し、並びに当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員のための調整規程を設定し、及び実施するものとする。

(準用)

第58条

連合会については、第四条、第五条(第三号を除く。)、第六条から第二十条まで、第二十一条第二項から第七項まで、第二十二条から第五十条まで及び第五十二条から第五十五条までの規定を準用する。この場合には、第六条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合会」と、第九条中「組合員」とあるのは「連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員」と、第十六条第三項及び第四十九条中「総組合員の半数以上」とあるのは「議決権の総数の半数以上に相当する議決権を有する会員」と、第二十一条第五項及び第二十六条中「十人」とあるのは「二」と、第二十八条第二項第一号中「第五条各号」とあるのは「第五条第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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