内航海運組合法 第56条(内航海運組合連合会)
- 海運組合は、内航海運組合連合会を組織することができる。
- 2.内航海運組合連合会は、他の内航海運組合連合会又は海運組合と更に内航海運組合連合会を組織することができる。
この条文の基本情報
内航海運組合連合会とは何ですか?
定義内航海運組合連合会とは、内航海運組合法第56条に定められた規定で、「海運組合は、内航海運組合連合会を組織することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第56条(内航海運組合連合会)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第56条の条文原文は「海運組合は、内航海運組合連合会を組織することができる。」で始まります。
- 内航海運組合法第56条は第三章 内航海運組合連合会に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第56条の前の条は内航海運組合法第55条です。
- 内航海運組合法第56条の次の条は内航海運組合法第57条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/56