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内航海運組合法 第五章 雑則

第63条〜第69条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第五章 雑則は、第63条〜第69条の全 7 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第五章 雑則が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不服の申出等)

第63条

海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

2国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない。

(解散命令等)

第64条

国土交通大臣は、海運組合又は連合会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。

一第五条各号又は第二十八条第二項第三号(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたとき。

二定款で定める事業以外の事業を行つたとき。

三その他この法律又はこれに基く処分に違反したとき。

2国土交通大臣は、二以上の海運組合又は連合会の調整規程を実施するために必要があると認めるときは、当該の海運組合又は連合会に対し、新たに連合会を組織し、又は合併すべきことを命ずることができる。

(公正取引委員会との関係)

第65条

国土交通大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2国土交通大臣は、第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。

4公正取引委員会は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けた団体協約又は調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、第十四条第一項(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の処分をすべき旨を請求することができる。

5公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

(運輸審議会への諮問)

第66条

国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない。

(報告及び検査)

第67条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは質問をさせることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(職権の委任)

第68条

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する職権の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

(海上運送法の適用除外)

第69条

海上運送法第二十九条第一項の規定は、この法律に基づいて行う共同行為については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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