内航海運組合法 第65条(公正取引委員会との関係)
- 国土交通大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
- 4.公正取引委員会は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けた団体協約又は調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、第十四条第一項(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の処分をすべき旨を請求することができる。
- 5.公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
公正取引委員会との関係とは何ですか?
定義公正取引委員会との関係とは、内航海運組合法第65条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第65条(公正取引委員会との関係)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第65条の条文原文は「国土交通大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運組合法第65条は第五章 雑則に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第65条の前の条は内航海運組合法第64条です。
- 内航海運組合法第65条の次の条は内航海運組合法第66条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/65