内航海運組合法 第64条(解散命令等)
- 国土交通大臣は、海運組合又は連合会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。
- 一第五条各号又は第二十八条第二項第三号(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたとき。
- 二定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
- 三その他この法律又はこれに基く処分に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、二以上の海運組合又は連合会の調整規程を実施するために必要があると認めるときは、当該の海運組合又は連合会に対し、新たに連合会を組織し、又は合併すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解散命令等とは何ですか?
定義解散命令等とは、内航海運組合法第64条に定められた規定で、「国土交通大臣は、海運組合又は連合会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第64条(解散命令等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第64条の条文原文は「国土交通大臣は、海運組合又は連合会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。」で始まります。
- 内航海運組合法第64条は第五章 雑則に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第64条の前の条は内航海運組合法第63条です。
- 内航海運組合法第64条の次の条は内航海運組合法第65条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/64