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内航海運組合法 第四章 事業活動の規制に関する命令

第59条〜第62条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第四章 事業活動の規制に関する命令は、第59条〜第62条の全 4 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第四章 事業活動の規制に関する命令が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業活動の規制に関する命令)

第59条

第八条第一項第一号から第四号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、内航海運事業を営む者のすべてに対し、その事業活動に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。

2第八条第一項第五号の事業に係る調整規程が実施されている場合において、当該海運組合の組合員(当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員を含む。以下本項中同じ。)たる資格を有する者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなり、かつ、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、当該海運組合の組合員たる資格を有する者のすべてに対し、その保有する内航運送の用に供される船舶の船腹に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。

第六十条

第60条

国土交通大臣は、内航海運事業を営む者であつて当該調整規程の適用を受けないものの事業活動が、当該調整規程が目的としている第八条第一項ただし書に規定する事態の克服を阻害しており、かつ、当該の海運組合又は連合会の自主的活動をもつてしてはこれを除去できない場合において、これを放置しては、国民経済の発展に著しい支障があると認めるときでなければ、前条の命令をしてはならない。

(命令実施の補助等)

第61条

国土交通大臣は、第五十九条の命令をした場合において、当該命令の実施につき、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る海運組合又は連合会若しくはその連合会を直接若しくは間接に構成する海運組合をして必要な補助をさせることができる。

2前項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員又は職員の解任)

第62条

国土交通大臣は、前条第一項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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