内航海運組合法 第62条(役員又は職員の解任)
国土交通大臣は、前条第一項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。
この条文の基本情報
役員又は職員の解任とは何ですか?
定義役員又は職員の解任とは、内航海運組合法第62条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第62条(役員又は職員の解任)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第62条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非…」で始まります。
- 内航海運組合法第62条は第四章 事業活動の規制に関する命令に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第62条の前の条は内航海運組合法第61条です。
- 内航海運組合法第62条の次の条は内航海運組合法第63条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/62