内航海運組合法 第61条(命令実施の補助等)
- 国土交通大臣は、第五十九条の命令をした場合において、当該命令の実施につき、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る海運組合又は連合会若しくはその連合会を直接若しくは間接に構成する海運組合をして必要な補助をさせることができる。
- 2.前項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
命令実施の補助等とは何ですか?
定義命令実施の補助等とは、内航海運組合法第61条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十九条の命令をした場合において、当該命令の実施につき、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る海運組合又は連合会若しくはその連合会を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第61条(命令実施の補助等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第61条の条文原文は「国土交通大臣は、第五十九条の命令をした場合において、当該命令の実施につき、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る海運組合又は連合会若しくはその連合会を…」で始まります。
- 内航海運組合法第61条は第四章 事業活動の規制に関する命令に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第61条の前の条は内航海運組合法第60条です。
- 内航海運組合法第61条の次の条は内航海運組合法第62条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/61