内航海運組合法 第60条
国土交通大臣は、内航海運事業を営む者であつて当該調整規程の適用を受けないものの事業活動が、当該調整規程が目的としている第八条第一項ただし書に規定する事態の克服を阻害しており、かつ、当該の海運組合又は連合会の自主的活動をもつてしてはこれを除去できない場合において、これを放置しては、国民経済の発展に著しい支障があると認めるときでなければ、前条の命令をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第60条は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第60条の条文原文は「国土交通大臣は、内航海運事業を営む者であつて当該調整規程の適用を受けないものの事業活動が、当該調整規程が目的としている第八条第一項ただし書に規定する事態の克服を…」で始まります。
- 内航海運組合法第60条は第四章 事業活動の規制に関する命令に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第60条の前の条は内航海運組合法第59条です。
- 内航海運組合法第60条の次の条は内航海運組合法第61条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/60