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内航海運組合法 第六章 罰則

第70条〜第75条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第六章 罰則は、第70条〜第75条の全 6 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第六章 罰則が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十条

第70条

第五十九条の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第七十一条

第71条

第十二条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないで調整規程を実施した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十二条

第72条

第六十七条第一項の規定による報告をせず、虚偽の報告をし、立入りを拒み、若しくは検査を妨げ、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第七十三条

第73条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第七十四条

第74条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした海運組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定に基づいて海運組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を当該の海運組合又は連合会の事業として行つたとき。

二第七条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令による登記を怠つたとき。

三第八条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つたとき。

五第二十条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第二十五条第二項後段又は第四十条第四項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

七第二十七条第七項、第三十四条第六項(第五十五条において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条の三(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録、財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

八第三十二条第五項(第五十一条第四項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

九第三十六条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して理事又は職員を兼ねたとき。

十第三十七条又は第三十八条(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

十一正当な理由がないのに第三十九条(第五十八条において準用する場合を含む。)又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

211_2 第三十四条の三第三項(第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項の規定に違反して理事会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十二第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。

十三第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたとき。

十四第四十二条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して通常総会の招集を怠つたとき。

十五第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十六清算の結了を遅延させることを目的として第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

十七第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

十八第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条の規定に違反して海運組合又は連合会の財産を処分したとき。

第七十五条

第75条

第六条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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