内航海運組合法 第70条
第五十九条の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第70条は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第70条の条文原文は「第五十九条の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 内航海運組合法第70条は第六章 罰則に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第70条の前の条は内航海運組合法第69条です。
- 内航海運組合法第70条の次の条は内航海運組合法第71条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/70