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内航海運組合法 第二節 事業及び調整規程

第8条〜第18条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内航海運組合法第二節 事業及び調整規程は、第8条〜第18条の全 11 条で構成されています。
  2. 内航海運組合法第二節 事業及び調整規程が属する内航海運組合法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十二号です。
  3. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業)

第8条

海運組合は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号から第六号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争が正常の程度を超えて行われているため、その内航海運事業を営む者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつている場合に限る。

一内航運送に係る運賃若しくは料金又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しに係る料金であつて組合員が受け取り、又は支払うものの調整

二組合員の内航海運事業に係る運送条件であつて前号に規定するもの以外のものの調整

三組合員がする内航運送に係る貨物の引受数量又は引受方法の調整

四組合員が配船する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整

五組合員が保有する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整

六組合員が内航運送の用に供される船舶を運航するに必要な燃料等の物資の購入数量、購入方法又は購入価格の調整

七組合員の内航海運事業に関する共同事業

八組合員の内航海運事業の経営の合理化に関する指導及びあつせん

九組合員に対する内航海運事業に係る事業資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。)

29_2 組合員がする内航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て

十組合員又は組合員が使用する従業員の福利厚生又は技能教育に関する事業

十一組合員の委任を受けてする組合員と組合員が使用する従業員との間の労働関係に関する事項の処理

十二組合員又は組合員が使用する従業員のためにする海難防止に関する事業

十三前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究その他の事業

3海運組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

(団体協約の交渉及び締結)

第9条

海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。

2海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。

3前条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関し前項の交渉の申出を受けた者は、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。

4第一項の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項の団体協約であることを明記した書面をもつてしなければ、その効力を生じない。

5第一項の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。

6組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

(団体協約の認可等)

第10条

第八条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

2前項の団体協約については、第十二条第二項、第十四条及び第十五条の規定を準用する。

(勧告)

第11条

国土交通大臣は、前条第一項の団体協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるときは、当事者の双方又は一方に対し、必要な勧告をすることができる。

(調整規程の認可)

第12条

海運組合は、第八条第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。)を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

一第八条第一項ただし書に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度をこえること。

二第二条第二項各号に掲げる業種の間又は同一業種の組合員の間に不当に差別的であること。

三荷主又は関連事業者の利益を不当に害すること。

3国土交通大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程が他の海運組合の調整規程と同一の事項について異る定をしているときは、これらの調整規程を調整すべきことを命ずることができる。

(調整規程の実施の予告等)

第13条

海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の十五日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施がその従業員の離職を招来した場合には、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。

(調整規程の変更命令及び認可の取消)

第14条

国土交通大臣は、調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするとき又はその命令をした後において特に必要があると認めるときは、当該命令に係る海運組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命ずることができる。

(調整規程の廃止の届出)

第15条

海運組合は、調整規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(調整規程の設定等に関する決議)

第16条

調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。

2前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。

3前二項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

4第二項の理事会の決議は、理事の三分の二以上の多数が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

(監査員)

第17条

海運組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第18条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

一不公正な取引方法を用いるとき又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。

二第六十五条第五項の規定による公示があつた後四十日を経過したとき(同条第四項の請求に応じ、国土交通大臣が第十四条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)。

2第六十五条第四項の規定による請求が団体協約又は調整規程の定めの一部について行われたときは、前項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その団体協約又は調整規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に基づいてする行為には、適用しない。

3私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、海運組合の第八条第一項第七号から第十三号までに掲げる事業(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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