内航海運組合法 第16条(調整規程の設定等に関する決議)
- 調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。
- 3.前二項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
- 4.第二項の理事会の決議は、理事の三分の二以上の多数が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
調整規程の設定等に関する決議とは何ですか?
定義調整規程の設定等に関する決議とは、内航海運組合法第16条に定められた規定で、「調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第16条(調整規程の設定等に関する決議)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第16条の条文原文は「調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第16条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第16条の前の条は内航海運組合法第15条です。
- 内航海運組合法第16条の次の条は内航海運組合法第17条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/16