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内航海運組合法 第8条(事業)

  1. 海運組合は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号から第六号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争が正常の程度を超えて行われているため、その内航海運事業を営む者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつている場合に限る。
  2. 一内航運送に係る運賃若しくは料金又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しに係る料金であつて組合員が受け取り、又は支払うものの調整
  3. 二組合員の内航海運事業に係る運送条件であつて前号に規定するもの以外のものの調整
  4. 三組合員がする内航運送に係る貨物の引受数量又は引受方法の調整
  5. 四組合員が配船する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整
  6. 五組合員が保有する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整
  7. 六組合員が内航運送の用に供される船舶を運航するに必要な燃料等の物資の購入数量、購入方法又は購入価格の調整
  8. 七組合員の内航海運事業に関する共同事業
  9. 八組合員の内航海運事業の経営の合理化に関する指導及びあつせん
  10. 九組合員に対する内航海運事業に係る事業資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。)
  11. 2.9_2 組合員がする内航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
  12. 十組合員又は組合員が使用する従業員の福利厚生又は技能教育に関する事業
  13. 十一組合員の委任を受けてする組合員と組合員が使用する従業員との間の労働関係に関する事項の処理
  14. 十二組合員又は組合員が使用する従業員のためにする海難防止に関する事業
  15. 十三前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究その他の事業
  16. 3.海運組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、内航海運組合法第8条に定められた規定で、「海運組合は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号から第六号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第8条(事業)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第8条の条文原文は「海運組合は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号から第六号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争…」で始まります。
  3. 内航海運組合法第8条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第8条の前の条は内航海運組合法第7条です。
  7. 内航海運組合法第8条の次の条は内航海運組合法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/8

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