内航海運組合法 第9条(団体協約の交渉及び締結)
- 海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。
- 2.海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。
- 3.前条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関し前項の交渉の申出を受けた者は、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。
- 4.第一項の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項の団体協約であることを明記した書面をもつてしなければ、その効力を生じない。
- 5.第一項の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
- 6.組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
この条文の基本情報
団体協約の交渉及び締結とは何ですか?
定義団体協約の交渉及び締結とは、内航海運組合法第9条に定められた規定で、「海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第9条(団体協約の交渉及び締結)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第9条の条文原文は「海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。」で始まります。
- 内航海運組合法第9条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第9条の前の条は内航海運組合法第8条です。
- 内航海運組合法第9条の次の条は内航海運組合法第10条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/9