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内航海運組合法 第10条(団体協約の認可等)

  1. 第八条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
  2. 2.前項の団体協約については、第十二条第二項、第十四条及び第十五条の規定を準用する。

この条文の基本情報

団体協約の認可等とは何ですか?

定義団体協約の認可等とは、内航海運組合法第10条に定められた規定で、「第八条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第10条(団体協約の認可等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第10条の条文原文は「第八条第一項第一号から第六号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第10条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第10条の前の条は内航海運組合法第9条です。
  7. 内航海運組合法第10条の次の条は内航海運組合法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/10

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