内航海運組合法 第11条(勧告)
国土交通大臣は、前条第一項の団体協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるときは、当事者の双方又は一方に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、内航海運組合法第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の団体協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第11条(勧告)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第11条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の団体協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるとき…」で始まります。
- 内航海運組合法第11条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第11条の前の条は内航海運組合法第10条です。
- 内航海運組合法第11条の次の条は内航海運組合法第12条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/11