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内航海運組合法 第12条(調整規程の認可)

  1. 海運組合は、第八条第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。)を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
  3. 一第八条第一項ただし書に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度をこえること。
  4. 二第二条第二項各号に掲げる業種の間又は同一業種の組合員の間に不当に差別的であること。
  5. 三荷主又は関連事業者の利益を不当に害すること。
  6. 3.国土交通大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程が他の海運組合の調整規程と同一の事項について異る定をしているときは、これらの調整規程を調整すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

調整規程の認可とは何ですか?

定義調整規程の認可とは、内航海運組合法第12条に定められた規定で、「海運組合は、第八条第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第12条(調整規程の認可)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第12条の条文原文は「海運組合は、第八条第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第12条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第12条の前の条は内航海運組合法第11条です。
  7. 内航海運組合法第12条の次の条は内航海運組合法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/12

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