内航海運組合法 第13条(調整規程の実施の予告等)
- 海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の十五日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
- 2.海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施がその従業員の離職を招来した場合には、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
この条文の基本情報
調整規程の実施の予告等とは何ですか?
定義調整規程の実施の予告等とは、内航海運組合法第13条に定められた規定で、「海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の十五日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。ただし、緊急やむを得な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第13条(調整規程の実施の予告等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第13条の条文原文は「海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の十五日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。ただし、緊急やむを得な…」で始まります。
- 内航海運組合法第13条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第13条の前の条は内航海運組合法第12条です。
- 内航海運組合法第13条の次の条は内航海運組合法第14条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/13