内航海運組合法 第14条(調整規程の変更命令及び認可の取消)
- 国土交通大臣は、調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするとき又はその命令をした後において特に必要があると認めるときは、当該命令に係る海運組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
調整規程の変更命令及び認可の取消とは何ですか?
定義調整規程の変更命令及び認可の取消とは、内航海運組合法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第14条(調整規程の変更命令及び認可の取消)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認…」で始まります。
- 内航海運組合法第14条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第14条の前の条は内航海運組合法第13条です。
- 内航海運組合法第14条の次の条は内航海運組合法第15条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/14