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内航海運組合法 第18条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一不公正な取引方法を用いるとき又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
  3. 二第六十五条第五項の規定による公示があつた後四十日を経過したとき(同条第四項の請求に応じ、国土交通大臣が第十四条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)。
  4. 2.第六十五条第四項の規定による請求が団体協約又は調整規程の定めの一部について行われたときは、前項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その団体協約又は調整規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に基づいてする行為には、適用しない。
  5. 3.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、海運組合の第八条第一項第七号から第十三号までに掲げる事業(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは何ですか?

定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは、内航海運組合法第18条に定められた規定で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第18条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第18条の条文原文は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用…」で始まります。
  3. 内航海運組合法第18条は第二節 事業及び調整規程に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第18条の前の条は内航海運組合法第17条です。
  7. 内航海運組合法第18条の次の条は内航海運組合法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/18

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