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内航海運組合法 第19条(組合員の資格の制限)

海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。

この条文の基本情報

組合員の資格の制限とは何ですか?

定義組合員の資格の制限とは、内航海運組合法第19条に定められた規定で、「海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第19条(組合員の資格の制限)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第19条の条文原文は「海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第19条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第19条の前の条は内航海運組合法第18条です。
  7. 内航海運組合法第19条の次の条は内航海運組合法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/19

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