内航海運組合法 第20条(加入の自由)
組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは、海運組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
加入の自由とは何ですか?
定義加入の自由とは、内航海運組合法第20条に定められた規定で、「組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは、海運組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第20条(加入の自由)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第20条の条文原文は「組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは、海運組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付された…」で始まります。
- 内航海運組合法第20条は第三節 組合員に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第20条の前の条は内航海運組合法第19条です。
- 内航海運組合法第20条の次の条は内航海運組合法第21条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/20