受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航海運組合法 第59条(事業活動の規制に関する命令)

  1. 第八条第一項第一号から第四号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、内航海運事業を営む者のすべてに対し、その事業活動に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。
  2. 2.第八条第一項第五号の事業に係る調整規程が実施されている場合において、当該海運組合の組合員(当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員を含む。以下本項中同じ。)たる資格を有する者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなり、かつ、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、当該海運組合の組合員たる資格を有する者のすべてに対し、その保有する内航運送の用に供される船舶の船腹に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

事業活動の規制に関する命令とは何ですか?

定義事業活動の規制に関する命令とは、内航海運組合法第59条に定められた規定で、「第八条第一項第一号から第四号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第59条(事業活動の規制に関する命令)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第59条の条文原文は「第八条第一項第一号から第四号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合…」で始まります。
  3. 内航海運組合法第59条は第四章 事業活動の規制に関する命令に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第59条の前の条は内航海運組合法第58条です。
  7. 内航海運組合法第59条の次の条は内航海運組合法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›